障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第十三条 # 年次報告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた 施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。