政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた 施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第十三条 # 年次報告
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正