雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第三章 紛争の解決

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時47分


第一節 紛争の解決の援助等

1項

事業主は、第六条第七条第九条第十二条 及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集 及び採用に係るものを除く)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者 及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等 その自主的な解決を図るように努めなければならない。

1項

第五条から第七条まで第九条第十一条第一項 及び第二項第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項第十二条 並びに第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号第四条第五条 及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

1項

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方 又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

2項

第十一条第二項の規定は、 労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

第二節 調停

1項

都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集 及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方 又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。

2項

第十一条第二項の規定は、 労働者が前項の申請をした場合について準用する。

1項

前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。

2項

調停委員は、委員会の委員のうちから、 会長があらかじめ指名する。

1項

委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

1項

委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体 又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

1項

委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

1項

委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2項

委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

1項

前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

1項

第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号いずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一 号

当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。

二 号

前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2項

受訴裁判所は、 いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項

第一項の申立てを却下する決定 及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

1項

この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。