行政庁は、関係行政機関 又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第七十七条の二 # 資料の提供等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。