雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時20分


1項

厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号第二十五条第一項 又は第二十七条第一項 若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項第二十条第一項 若しくは第二項第二十二条第二項第三十七条の三第一項第三十九条第一項第六十一条の四第一項第六十一条の七第一項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の八第一項の理由、第十三条第三項第二十条の二 若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項 若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項の場合 又は同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項第二十五条第三項第二十六条第二項第二十九条第二項第三十二条第三項第三十七条の四第六項 及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項第三十七条の四第六項 及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準 又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

2項

労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

1項

事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求 又は第三十七条の五第一項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利 及び第十条の四第一項 又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項

年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額 又は第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法昭和二十二年法律第三十五号第三十一条第一項の規定を適用しない

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、行政庁 又は求職者給付 若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付 又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

1項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者 若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者 若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主 又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。

2項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介 若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者 又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告 又は文書の提出を命ずることができる。

3項

離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主 又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。


その請求があつたときは、当該事業主 又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。

4項

前項の規定は、雇用継続給付 又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。


この場合において、

同項
離職した者」とあるのは
「被保険者 又は被保険者であつた者」と、

従前の事業主」とあるのは
「当該被保険者 若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と

読み替えるものとする。

1項

行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者 又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。

1項

行政庁は、関係行政機関 又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。

2項

前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

1項

行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第二十条第一項の規定による申出をした者 又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

1項

行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等 若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所 又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

船員である者が失業した場合に関しては、

第十条の四第二項
又は業として」とあるのは
「若しくは業として」と、

除く。)」とあるのは
除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者 若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験 その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、

第十五条第二項から第四項まで第十九条第三項第二十条第一項 及び第二項第二十一条第二十四条第二十四条の二第一項 及び第二項第二十条の二第二十九条第二項第三十条第三十一条第二項第三十二条第二項 及び第三項第三十三条第一項 及び第二項第三十六条第一項 及び第二項第三十七条第一項第二項 及び第七項第三十七条の三第二項第三十七条の四第五項第三十九条第二項第四十条第三項 及び第四項第四十一条第一項第四十七条第二項第五十一条第一項第五十二条第一項 及び第二項第五十三条第一項第五十六条の三第一項 並びに第五十九条第一項
公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは
「公共職業安定所 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、

第十五条第三項
法令の規定に基づき失業者」とあるのは
「失業者」と、

同条第五項
職業安定機関」とあるのは
「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、

第二十九条第一項第三十二条第一項第四十三条第一項第一号 及び第五十八条第一項
公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、

第二十九条第一項
公共職業安定所が」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、

第三十二条第一項第四号 及び第五十二条第一項第三号
事業所」とあるのは
「事業所 又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く)の規定に該当する船舶」と、

第五十八条第一項
公共職業安定所、」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、

公共職業安定所長が」とあるのは
「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と

する。

1項

第十五条第二項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長 又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。

1項

この法律に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


この法律に基づき、厚生労働大臣が第十八条第四項の自動変更対象額 その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。