市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、行政庁 又は求職者給付 若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付 又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第七十五条 # 戸籍事項の無料証明
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正