雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第七十五条 # 戸籍事項の無料証明

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、行政庁 又は求職者給付 若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付 又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。