六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者 及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第三十七条の二 # 高年齢被保険者
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節 及び第四節の規定は、適用しない。