雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十七条の二 # 高年齢被保険者

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者 及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

2項

高年齢被保険者に関しては、前節第十四条除く)、次節 及び第四節の規定は、適用しない