雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分


1項

六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者 及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

2項

高年齢被保険者に関しては、前節第十四条除く)、次節 及び第四節の規定は、適用しない

1項

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。


この場合における第十四条の規定の適用については、

同条第三項
十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、
六箇月」と

する。

2項

前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格 又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第五項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

1項

高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで第十七条第四項第二号除く)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第五項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。

一 号

一年以上

五十日

二 号

一年未満

三十日

2項

前項の規定にかかわらず同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第十七条第四項第二号ニに定める額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする。

3項

第一項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項 及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。

4項

前項に規定する場合における第二十二条第三項の規定の適用については、

同項第二号
又は特例一時金」とあるのは
「、高年齢求職者給付金 又は特例一時金」と、

又は第三十九条第二項」とあるのは
「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格 又は第三十九条第二項」と

する。

5項

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

6項

第二十一条第三十一条第一項第三十二条第三十三条第一項 及び第二項 並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。


この場合において、

これらの規定中
受給資格者」とあるのは
「高年齢受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「高年齢受給資格」と、

第三十一条第一項
失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは
第三十七条の四第五項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、

失業の認定を受けなければならない」とあるのは
同項の認定を受けなければならない」と、

第三十三条第一項
第二十一条の規定による期間」とあるのは
第三十七条の四第六項において準用する第二十一条の規定による期間」と

読み替えるものとする。

1項

次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。

一 号

二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。

二 号

の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

三 号

の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

2項

前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。

3項

前二項の規定による申出を行つた労働者については、第九条第一項の規定による確認が行われたものとみなす。

4項

厚生労働大臣は、第一項 又は第二項の規定による申出があつたときは、第一項第三号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと 又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない。

1項

前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項第六十一条の七第一項 及び第六十一条の八第一項の規定の適用については、

これらの規定中
をした場合」とあるのは、
「を全ての適用事業においてした場合」と

する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項 及び第五十六条の三第三項第三号の規定の適用については、

第三十七条の四第一項
第十七条第四項第二号」とあるのは
第十七条第四項」と、

額とする」とあるのは
「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、

第五十六条の三第三項第三号ロ
第十八条まで」とあるのは
第十八条まで第十七条第四項第一号除く)」と

する。