雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十八条 # 短期雇用特例被保険者

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号いずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。

一 号

四箇月以内の期間を定めて雇用される者

二 号

一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

2項

被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

3項

短期雇用特例被保険者に関しては、第二節第十四条除く)、前節 及び次節の規定は、適用しない