雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号いずれにも該当しない者(に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、の定めるところにより、特例一時金を支給する。

一 号

四箇月以内の期間を定めて雇用される者

二 号

一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

2項

被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

3項

短期雇用特例被保険者に関しては、除く)、 及びの規定は、適用しない

1項

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、に定めるところにより、支給する。


この場合におけるの規定の適用については、


十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、
六箇月」と

する。

2項

前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)がの規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たにに規定する受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。

1項

特例一時金の額は、特例受給資格者をに規定する受給資格者とみなしての規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

2項

前項に規定する場合におけるの規定の適用については、


三十歳未満」とあるのは
三十歳未満 又は六十五歳以上」と

する。

3項

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

4項

及び 並びにの規定は、特例一時金について準用する。


この場合において、


受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と、


受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは
の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、

失業の認定を受けなければならない」とあるのは
の認定を受けなければならない」と、


受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、


支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間 及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは
「支給しない」と、


受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、


受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と、


受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と

それぞれ読み替えるものとする。

1項

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合には、 及びの規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者をに規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、ただし書の規定を除く)に定めるところにより、求職者給付を支給する。

2項

前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に 又はの規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。