雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付 及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業 及び能力開発事業を行うことができる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第三条 # 雇用保険事業
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正