雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三条 # 雇用保険事業

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付 及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業 及び能力開発事業を行うことができる。