雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分


1項

雇用保険は、労働者が失業した場合 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活 及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正 及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発 及び向上 その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

1項

雇用保険は、政府が管掌する。

2項

雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付 及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業 及び能力開発事業を行うことができる。

1項

この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。

2項

この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

3項

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思 及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

4項

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。

5項

賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。