雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分


1項

事業主が次の各号いずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

二 号

第七十三条の規定に違反した場合

三 号

第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

四 号

第七十六条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

五 号

第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

労働保険事務組合が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者は、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

二 号

第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

三 号

第七十六条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

四 号

第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者 又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者 その他の関係者が次の各号いずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条の規定に違反して偽り その他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合

二 号

第七十七条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合

三 号

第七十九条第一項の規定による該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者 又は管理人が訴訟行為につき その労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。