雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十一条の六 # 育児休業給付

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項
育児休業給付は、育児休業給付金 及び出生時育児休業給付金とする。
2項

第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業給付について準用する。