雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十七条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五以上である場合 その他の政令で定める場合に限る)には、当該会計年度における失業等給付 及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項第二項 及び第五項 並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。