雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第五章 費用の負担

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分


1項

国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る第三号において同じ。)、育児休業給付 並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

一 号

日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次の 又はに掲げる場合の区分に応じ、当該 又はに定める割合

毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合

当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一

に掲げる場合以外の場合

当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一

二 号

日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一

前号イに掲げる場合

当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一

前号ロに掲げる場合

当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一

三 号

雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一

四 号

育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一

五 号

第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一

2項

前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く)において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。

3項

前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。

一 号

次に掲げる額の合計額(以下 この条 及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。

徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項 又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条 及び第六十七条の二において同じ。)に応ずる部分の額

徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額

二 号

徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額

三 号

一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項 及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額

四 号

一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項 及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額

4項

徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、

前項第四号
千分の三・五」とあるのは
「千分の三」と、

千分の四・五」とあるのは
千分の四」とし、

同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、

前項第四号
千分の三・五」とあるのは
千分の二・五」と、

千分の四・五」とあるのは
千分の三・五」と

する。

5項

日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。

一 号

次に掲げる額を合計した額

徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額

の額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額

二 号

支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額

6項

国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

1項

第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。


この場合において、

同条第二項
支給した当該求職者給付の総額」とあるのは
「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、

一般保険料の額を超える場合には」とあるのは
「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」と

する。

一 号

前条第一項第一号イに掲げる場合

広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一

二 号

前条第一項第一号ロに掲げる場合

広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三十分の一

1項

国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五以上である場合 その他の政令で定める場合に限る)には、当該会計年度における失業等給付 及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項第二項 及び第五項 並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。

1項

雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

2項

前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額 及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額 並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付 及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業 及び能力開発事業(第六十三条に規定するものに限る)に要する費用に充てるものとする。