雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十三条 # 能力開発事業

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

一 号

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十三条に規定する事業主等 及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成 及び援助を行うこと 並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成 及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

二 号

公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下 この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練 又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと 及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

三 号

求職者 及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識 及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。

四 号

職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

五 号

職業訓練(公共職業能力開発施設 又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練 又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること 及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練 その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る)に対して、必要な助成を行うこと。

六 号

職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下 この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと 及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。

七 号

技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人 その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと 及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

八 号

同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発 及び向上に係るものを行うこと。

九 号

前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発 及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項

前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。

3項

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。