雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第四章 雇用安定事業等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時20分


1項

政府は、被保険者、被保険者であつた者 及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大 その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

一 号

景気の変動、産業構造の変化 その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主 その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

二 号

離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主 その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

三 号

定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下 この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主 その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

四 号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。

五 号

雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主 その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、障害者 その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進 その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項

前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

3項

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

1項

政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

一 号

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十三条に規定する事業主等 及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成 及び援助を行うこと 並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成 及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

二 号

公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下 この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練 又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと 及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

三 号

求職者 及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識 及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。

四 号

職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

五 号

職業訓練(公共職業能力開発施設 又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練 又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること 及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練 その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る)に対して、必要な助成を行うこと。

六 号

職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下 この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと 及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。

七 号

技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人 その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと 及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

八 号

同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発 及び向上に係るものを行うこと。

九 号

前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発 及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項

前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。

3項

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

1項

政府は、被保険者であつた者 及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと 及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。

1項

雇用安定事業 及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

1項

第六十二条 及び第六十三条の規定による事業 又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。