第九条の規定による確認、失業等給付 及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分 又は第十条の四第一項 若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第六十九条 # 不服申立て
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
第一項の審査請求 及び再審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第一項の審査請求 及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。