第六十二条 及び第六十三条の規定による事業 又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第六十五条 # 事業等の利用
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正