雇用安定事業 及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第六十四条の二 # 事業における留意事項
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正