雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第四十一条 # 公共職業訓練等を受ける場合

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合には、第十条第三項 及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第二節第三十三条第一項ただし書の規定を除く)に定めるところにより、求職者給付を支給する。

2項

前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に第二十九条第一項 又は第三十四条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。