電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分

1項

次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

一 号

行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。

二 号
裁判所
二の二 号
地方公共団体の議会
三 号

行政機関等に対する申請、届出 その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者

四 号

電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者

五 号

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣 及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者

六 号

前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと 又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの

2項

前項第五号 又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

一 号

認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき 又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。

二 号

認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで第五十条第一項 又は第五十二条第一項第二項第三項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

三 号

認定を受けた者が第三十八条第三十八条の四第五十一条第一項 又は第五十三条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

四 号

認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業 若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

五 号

認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

六 号

認定を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。

七 号

認定を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。

八 号

認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。

九 号

認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。

十 号

第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。

4項

第一項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項 及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲 その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

5項

次に掲げる団体 又は機関は、当該団体 又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体 又は機関にあっては当該団体 又は機関に所属する者が行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨 及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。

一 号

法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの

二 号

行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体 又は機関で政令で定めるもの

6項

第四項の規定は、前項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。

1項

機構は、次条第一項 若しくは第四項 又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者 又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報 及び第十六条の十から第十六条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項

機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル 及び第十六条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項

機構は、次条第五項 又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号 及び第七条第一項第三号同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。

4項

機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第十六条の四の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第五条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

5項

機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

6項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

一 号

署名検証者等が次条第一項から第三項まで第二十条第一項 若しくは第三項から第五項まで第五十条第一項 又は第五十二条第一項から第四項まで第六項 若しくは第七項の規定に違反したとき。

二 号

署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

三 号

署名検証者等 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。

四 号

署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

六 号

署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第四項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は同条第三項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

7項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。

一 号

署名確認者が第二十一条第一項 若しくは第二項第五十条第三項 又は第五十二条第五項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

二 号

署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

三 号

署名確認者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

四 号

署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

1項

署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項

署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。

3項

署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項

署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。

5項

署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を求めることができる。

1項

団体署名検証者は、次条第一項 又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。

3項

団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項

団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。

5項

団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。

6項

前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。

1項

署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体 又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項

署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

3項

署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。

4項

署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を求めることができる。