電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分


1項

機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書 又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

第四十七条第四十八条第五十四条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第四十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

1項

第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号 若しくは第六号の認定を受けた者 又は特定利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者 若しくは団体署名検証者 又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第七十三条 及び第七十四条第四十八条第一項大使館、公使館 若しくは領事館の職員 又は職員であった者 その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従事者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十五条第七十七条 及び第七十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

2項

前項の規定は、国 及び地方公共団体には、適用しない