この法律は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業 及び同項第十四号に規定する発電事業(その営む事業の事業主 又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者(同項第十五号に規定する発電事業者をいう。)が営むものに限る。)をいう。以下同じ。)及び石炭鉱業の特殊性 並びに国民経済 及び国民の日常生活に対する重要性に鑑み、公共の福祉を擁護するため、これらの事業について、争議行為の方法に関して必要な措置を定めるものとする。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
昭和二十八年法律第百七十一号
略称 : スト規制法
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十二号による改正
最終編集日 :
2023年 05月19日 11時07分
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電気事業の事業主 又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為 その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。
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石炭鉱業の事業主 又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失 若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃 又は鉱害を生ずるものをしてはならない。
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