電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二節 海岸局等の運用

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る


但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。

3項

船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序 若しくは時刻 又は使用電波の型式 若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

1項

海岸局 及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。


ただし、総務省令で定める海岸局 及び海岸地球局については、この限りでない。

1項

次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の一の項 及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

無線局
周波数
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局 及び海岸局
総務省令で定める周波数
二 船舶地球局 及び海岸地球局
総務省令で定める周波数
三 船舶局
百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ 及び総務省令で定める周波数
四 海岸局
総務省令で定める周波数
1項

海岸局、海岸地球局、船舶局 及び船舶地球局(次条 及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶 又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。

2項

無線局は、遭難信号 又は第五十二条第一号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。

1項
海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
2項

海岸局等は、緊急信号 又は第五十二条第二号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。

1項

海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。

2項

海岸局等は、安全信号 又は第五十二条第三号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

1項

海岸局 又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。