この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令
平成二十一年総務省・経済産業省令第一号
最終編集日 :
2022年 09月01日 13時07分
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@ 施行期日
この省令は、
出入国管理及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の
法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
@ 経過措置
改正後の第二条第二項の規定の適用については、
外国人登録原票の写しは、
この省令の施行の日から起算して
六月を経過する日までの間は、
同項第二号に掲げる書類とみなす。