国は、就業、修学 及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条 及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択 その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備 その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
#
昭和四十五年法律第九十八号
#
略称 : 若者雇用促進法
第五章 職業生活における自立促進のための措置
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 17時19分
地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
公共職業安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験 その他の求人の条件について指導するものとする。
公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の無業青少年の雇用に関する事項について、必要な助言 その他の援助を行うことができる。