第八条の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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略称 : 領海外国船舶航行法
第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第六条第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。