風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書 又は届出書を提出する場合においては、当該申請書 又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業 及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下 この条 及び第百十三条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書 又は届出書を提出しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第一条 # 許可申請書等の提出
一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所 又は事務所について次のいずれかの申請書 又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所 又は事務所のうちいずれか一の営業所 又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
法第五条第一項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書
第十三条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書
第十四条第一項(第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書
第十五条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書
法第九条第三項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第五条第一項第一号 又は第六号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、風俗営業者 又は特定遊興飲食店営業者の氏名 又は名称を除く。)の変更に係るもの
法第十条の二第二項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書
法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止 又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの
法第三十一条の七第一項 又は同条第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書
法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止 又は法第三十一条の十二第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの
法第三十三条第二項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止 又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの
前項の規定により二以上の営業所 若しくは事務所のうちいずれか一の営業所 若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書 若しくは届出書を提出する場合 又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者 若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名 若しくは名称 若しくは風俗営業 若しくは特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の氏名 若しくは住所の変更に係る法第九条第三項に規定する届出書 若しくは法第二十七条第一項、第三十一条の十二第一項 若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書 又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書 又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。