法第三十一条の十八第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項に規定する会話の申込みがあつた場合 又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者 又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下 この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一
号
三
号
申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
二
号
申込者等から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。