風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

に規定する届出書の様式は、のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

の規定は、において準用するに規定する届出書について準用する。


この場合において、


店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型電話異性紹介営業」と、


別記様式第十八号」とあるのは
」と、

別記様式第十九号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

1項

において準用するに規定する営業の方法を記載した書類の様式は、のとおりとする。

1項

において準用するに規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、号のとおりとする。

2項

の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、


前条」とあるのは、
第七十二条第二項において準用する」と

読み替えるものとする。

1項

の国家公安委員会規則で定める措置は、に規定する会話の申込みがあつた場合 又はに規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者 又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下 この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。

一 号
申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
二 号

申込者等から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

三 号

申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。

2項

識別番号等は、次の各号いずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることをに掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、に掲げる方法を除く)により確認した上で、付与するものとする。

一 号
当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
二 号

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及びに規定する会話の申込みをした者 若しくはに規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの

に規定する事項

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約においてに規定する事項を明らかにしているものであること。

1項

の規定は、において準用するの規定により十八歳未満の者がに掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項

の規定は、において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。