法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一
号
二
号
壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表 その他料金を表示した書面 その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
客席 又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三
号
前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。