風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第三章 風俗営業の規制

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

風俗営業者は、法第十三条第三項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。

一 号
営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
二 号
営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
三 号
泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
四 号
営業所内 及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
五 号

前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

2項

風俗営業者は、法第十三条第三項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。

1項

法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

苦情を申し出た者の氏名 及び連絡先(氏名 又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容

二 号
原因究明の結果
三 号
苦情に対する弁明の内容
四 号
改善措置
五 号
苦情処理を担当した者
2項

前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

1項

前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

2項

前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

1項

法第十四条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

営業の種別
営業所の部分
法第二条第一項第一号から 第三号までに掲げる営業
一 客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第二条第一項第四号 又は第五号に掲げる営業
一 営業所に設置する遊技設備の前面 又は上面
二 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子 その他の設備 及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下 この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面
三 ぱちんこ屋 及び令第十五条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
1項

法第十四条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

法第二条第一項第一号 及び第二号に掲げる営業

五ルクス

二 号

法第二条第一項第三号から第五号までに掲げる営業

十ルクス

1項

令第十一条第三項(令第二十五条第三項 及び令第二十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。


この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔 及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。

2項

令第十一条第三項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床 又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床 又は地面に限る。)について、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。


この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C一五一〇に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔 及び百個の測定値 又はこれに準ずる間隔 及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。

1項

法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 号

壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表 その他料金を表示した書面 その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。

二 号
客席 又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

1項

法第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

営業の種別
料金の種類
法第二条第一項第一号に掲げる営業
一 遊興料金、飲食料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興 又は飲食をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第二号 又は第三号に掲げる営業
一 飲食料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第四号に掲げる営業
法第十九条に規定する遊技料金
法第二条第一項第五号に掲げる営業
一 ゲーム料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
1項

法第十八条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面 その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

1項

法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

まあじやん屋

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

イ

客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合

次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

全自動式のまあじやん台

一時間につき六百円

(2)

その他のまあじやん台

一時間につき五百円

ロ

まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合

次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

全自動式のまあじやん台

一時間につき二千四百円

(2)

その他のまあじやん台

一時間につき二千円

二 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業

当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

イ

ぱちんこ遊技機

玉一個につき四円

ロ

回胴式遊技機

次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

玉を使用する遊技機

玉一個につき四円

(2)

メダルを使用する遊技機

メダル一枚につき二十円

ハ

アレンジボール遊技機(玉 又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

玉を使用する遊技機

玉一個につき四円

(2)

メダルを使用する遊技機

メダル一枚につき二十円

ニ

じやん球遊技機(玉 又はメダルを使用するものに限る。)

次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

玉を使用する遊技機

玉一個につき四円

(2)

メダルを使用する遊技機

メダル一枚につき二十円

ホ

その他の遊技機

遊技機の種類 及び遊技の方法 並びに他の遊技機に係る遊技料金 その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額

三 号

その他の営業 営業の種類 及び遊技の方法 並びに前二号に掲げる遊技料金

その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

2項

法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。

一 号
次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品

ロ
射的、輪投げ その他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
ハ

イ 及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類 及び遊技の方法 並びにイ 及びロに定める物品 その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品

二 号

前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。

3項

法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。

1項

法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。


ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自由に往来できるものであつて、かつ、当該二以上の営業所を通じて一人の管理者を置くことにつきそれぞれの営業所における第三十八条に規定する管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の営業所の所在地を管轄する公安委員会(当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の管理者を置くことを要しない。

1項

法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。

一 号
営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及び その記録を作成すること。
二 号

営業所の構造 及び設備が第七条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施 及び その記録の記載について管理すること。

三 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第八条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施 及び その記録の記載について管理すること。

四 号

法第十三条第三項の規定による措置について従業員に対する教育を行うこと その他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。

五 号
営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
六 号

法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿 及び その記載について管理すること。

七 号

法第二十二条第一項第五号 又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告すること その他の必要な措置を講ずること。

八 号

法第三十六条に規定する従業者名簿 及び その記載について管理すること。

九 号

接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項の規定による確認に係る記録について管理すること。

十 号

法第三十八条の四に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。

十一 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供 その他必要な措置を講ずること。

十二 号
営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況 その他の事項の点検の実施 及び その記録の記載について管理すること。
1項

法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習 及び臨時講習とする。

2項

定期講習は全ての営業所の管理者(法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業の全部 又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3項
管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別
講習事項
講習時間
定期講習
一 法 その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
二 法第二十四条第三項 及び第三十八条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識 及び技能に関すること。
四時間以上六時間以下
処分時講習
一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
二 風俗営業者 若しくは その代理人 又は従業者が 再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
四時間以上六時間以下
臨時講習
風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。
二時間以上四時間以下
4項

管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。

一 号

法第二条第四項に規定する接待飲食等営業

二 号

法第二条第一項第四号 及び第五号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)

三 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業

1項

公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第十六号の管理者講習通知書により通知するものとする。

2項

前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気 その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨 及び その理由を記載した書面を提出しなければならない。