風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第三十四条 # 表示する料金の種類

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

営業の種別
料金の種類
法第二条第一項第一号に掲げる営業
一 遊興料金、飲食料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興 又は飲食をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第二号 又は第三号に掲げる営業
一 飲食料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第四号に掲げる営業
法第十九条に規定する遊技料金
法第二条第一項第五号に掲げる営業
一 ゲーム料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金