法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
苦情を申し出た者の氏名 及び連絡先(氏名 又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
原因究明の結果
三
号
苦情に対する弁明の内容
四
号
改善措置
五
号
苦情処理を担当した者