第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
第四十二条中
「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業」と、
同条第一項中
「別記様式第十八号」とあるのは
「別記様式第二十六号」と、
「別記様式第十九号」とあるのは
「別記様式第二十七号」と
読み替えるものとする。
第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
第四十二条中
「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業」と、
同条第一項中
「別記様式第十八号」とあるのは
「別記様式第二十六号」と、
「別記様式第十九号」とあるのは
「別記様式第二十七号」と
読み替えるものとする。