風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第二節 無店舗型性風俗特殊営業の規制

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

に規定する届出書の様式は、のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

の規定は、に規定する届出書について準用する。


この場合において、


店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業」と、


別記様式第十八号」とあるのは
」と、

別記様式第十九号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

1項

に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、のとおりとする。

1項

に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、のとおりとする。

2項

の規定は 又はの届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、


店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、


前条」とあるのは
第五十五条第二項において準用する」と

読み替えるものとする。

1項

において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、のとおりとする。

1項

の規定は、において準用するの規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。


この場合において、


店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「受付所を設けての営業を営む者」と、

営業所周辺」とあるのは
「受付所周辺」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「当該営業に係るに規定する呼称 又はの営業である旨」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「当該受付所の所在地」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、


店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項」とあるのは
「受付所を設けての営業を営む者がの規定により適用する」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、

営業所の入口」とあるのは
「受付所の入口」と、

当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該営業」と、

当該営業所」とあるのは
「当該受付所」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、の規定により適用するの規定による表示について準用する。

3項

の規定は 及びにおいて準用するの規定による標章の貼付けについて、の規定は 及びにおいて準用するの規定による申請を行おうとする者について、の規定は 及びにおいて準用するの規定による申請を行おうとする者について準用する。


この場合において、


法第三十条第一項」とあるのは
又は」と、


法第三十一条第二項第一号」とあるのは
及びにおいて準用する」と、


法第三十一条第二項第二号」とあるのは
及びにおいて準用する」と、


法第三十一条第二項第三号」とあるのは
及びにおいて準用する」と

読み替えるものとする。