法第三十一条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第五十二条 # 無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。