風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第五条 # 客の依頼を受ける方法

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

一 号
電話 その他電気通信設備を用いる方法
二 号

郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

三 号
電報
四 号
預金 又は貯金の口座に対する払込み
五 号

当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所以外の場所において客と対面する方法