法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
遊技機の種類 | 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準 |
ぱちんこ遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額が その対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額 及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。 二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。 七 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するもの その他 当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。 九 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。 十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機 又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 十一 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 十二 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
回胴式遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下 この項において同じ。)又は遊技球(以下 この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 千六百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 五 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二六倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 六 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・一五倍を超えることがあるか、又はその五分の三を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 七 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。 八 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 九 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては三百枚を、遊技球にあつては千五百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。 十 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。 十一 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 十二 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 十三 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
アレンジボール遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 四時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 六 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物 及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 七 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 八 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 九 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
じやん球遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。 四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 六 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 七 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
その他の遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数 又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 役物の作動により著しく多くの遊技球等 又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 獲得することができる遊技球等の数 又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 五 短時間に著しく多くの遊技球等 又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 六 客の技量にかかわらず、遊技球等 又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 八 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |