風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第二章 風俗営業の許可の手続等

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月01日 16時30分


1項

法第四条第一項第三号法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条から第三条までに規定する罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第九十五条第九十六条の二から第九十六条の四まで第九十六条の五第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る)、第九十六条の六第一項第百三条第百四条第百五条の二第百七十五条第百七十七条第一項 若しくは第三項第百七十九条第二項第百八十条第百七十七条第一項 及び第三項 並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第百八十一条第二項第百七十七条第一項 及び第三項第百七十九条第二項 並びに第百八十条に係る部分に限る)、第百八十二条第三項第百八十五条から第百八十七条まで第百九十九条第二百一条第二百三条第百九十九条に係る部分に限る)、第二百四条第二百五条第二百八条第二百八条の二第二百二十条から第二百二十三条まで第二百二十五条から第二百二十六条の三まで第二百二十七条第一項(第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで第二百二十八条第二百二十五条第二百二十五条の二第一項第二百二十六条から第二百二十六条の三まで 並びに第二百二十七条第一項から第三項まで 及び第四項前段に係る部分に限る)、第二百二十八条の三第二百三十四条第二百三十五条の二から第二百三十七条まで第二百四十条第二百三十六条に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十一条第一項第二百三十六条に係る部分に限る)若しくは第三項第二百三十六条に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十三条第二百三十五条の二第二百三十六条第二百四十条 及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る)、第二百四十六条第六十条の規定が適用される場合に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十六条の二第六十条の規定が適用される場合に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十九条第二百五十条第二百四十六条第二百四十六条の二 及び第二百四十九条に係る部分に限る)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

三 号

暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 号

盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号第二条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条第二百三十六条に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)に係る部分に限る)、第三条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条に係る部分に限る)又は第四条刑法第二百三十六条に係る部分に限る)に規定する罪

五 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条 又は第百十八条第一項第六条 及び第五十六条に係る部分に限る)に規定する罪

六 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条第六十四条第一号第一号の二第三十条第一項第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る)、第四号第五号 若しくは第十号 又は第六十六条第一号 若しくは第三号に規定する罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項 又は第二項第三十四条第一項第四号の二第五号第七号 及び第九号に係る部分に限る)に規定する罪

八 号

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五 若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二 若しくは第六号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項 及び第三項、第六十条の二第一項 及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号 若しくは第十七号(第百六条の三第一項 及び第四項、第百六条の十七第一項 及び第三項 並びに第百五十六条の五の五第一項 及び第四項に係る部分に限る)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項 及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る)、第二号(第三十一条の三 及び第六十六条の六に係る部分に限る)若しくは第四号(第三十六条の二第二項 及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一 及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る)に規定する罪

九 号

法第四十九条第五号 若しくは第六号第五十条第一項第四号第二十二条第一項第三号 及び第四号第三十一条の二十三 及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、第五号第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る)、第六号第八号第三十一条の十三第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る)、第九号 若しくは第十号 又は第五十二条第一号に規定する罪

十 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

十一 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項 及び第六十条第二項に係る部分に限る)若しくは第五号 又は第百十四条第二号 若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

十二 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第三十条第三号 又は第三十四条に規定する罪

十三 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 号

建設業法昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項 及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)若しくは第三号に規定する罪

十五 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第七十七条第三号 又は第四号に規定する罪

十六 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第五十八条第一号から第四号まで 又は第五十九条第二号第二十一条に係る部分に限る)、第四号 若しくは第五号に規定する罪

十七 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第二十四条第一号第三条に係る部分に限る)に規定する罪

十九 号

港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号 又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る)若しくは第八号に規定する罪

二十一 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第四十一条第四十一条の二第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第一号第三号 及び第四号 並びに第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第三号から第五号まで 及び第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の六第四十一条の七第四十一条の九から第四十一条の十一まで 又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第二十三条第一項第一号第二項同条第一項第一号に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)又は第三項同条第一項第一号 及び第二項に係る部分に限る)に規定する罪

二十四 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十四条から第七十四条の六まで第七十四条の六の二第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第七十四条の六の三第七十四条の六の二第一項第一号 及び第二号 並びに第二項に係る部分に限る)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 号

宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第七十九条第一号 若しくは第二号第八十二条第一号第二号第十二条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号 又は第八十三条第一項第一号第九条 及び第五十三条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

二十六 号

酒税法昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十六条第一項第一号、第五号 若しくは第七号に規定する罪

二十七 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条から第六十五条まで第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第三十一条第三十一条の二 又は第三十一条の三第一号 若しくは第四号に規定する罪

二十九 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号第五条に規定する罪

三十 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第六条第七条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第三十一条から第三十一条の四まで第三十一条の七から第三十一条の九まで第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第三十一条の十二第三十一条の十三第三十一条の十五第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで 若しくは第二項第三十一条の十七第三十一条の十八第一項 若しくは第二項第二号第三十二条第一号第三号 若しくは第四号 又は第三十五条第二号第二十二条の二第一項 及び第二十二条の四に係る部分に限る)に規定する罪

三十二 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第四十九条第二号第三号 若しくは第六号 又は第五十三条の二第一号第三十三条の三第一項第三十五条の二の十三第一項第三十五条の三の二十八第一項 及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十三 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 若しくは第十四号 若しくは第二項同条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十六条第三号第四号 若しくは第六号第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十九条第一号第七条の二第四項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る)又は第三十条第二号第七条の二第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

三十五 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号第二条 又は第三条に規定する罪

三十六 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号 又は第五十一条第四号 若しくは第六号に規定する罪

三十七 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号 又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十八 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第四十七条第一号 若しくは第二号第四十七条の三第一項第一号第二号第十一条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号第四十八条第一項第一号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る)、第三号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る)、第四号の二第五号第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る)、第五号の二第五号の三 若しくは第九号の八第四十九条第七号第五十条第一項第一号第八条第一項に係る部分に限る)若しくは第二号 又は第五十条の二第六号第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十九 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで 又は第六十一条第一号 若しくは第二号第十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号 又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書 及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十一 号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号。以下 この号 及び第四十七号において「麻薬特例法」という。第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1)

大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(2)

覚醒剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(3)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二 若しくは第六十五条 又は第六十六条小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第六条 又は第七条に規定する罪

麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 又は第六十五条に規定する罪

麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条の二に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二 又は第六十六条に規定する罪

麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条第四十一条の二第四十一条の六第四十一条の九 又は第四十一条の十一に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

四十二 号

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号 若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号 若しくは第五号 又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く)若しくは第三号に規定する罪

四十三 号

保険業法平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号 又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十四 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二百九十四条第一号第四条第一項に係る部分に限る)、第三号 若しくは第十二号第四条第二項から第四項までこれらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く)及び第九条第二項第二百二十七条第二項において準用する場合を除く)に係る部分に限る)又は第二百九十五条第二号第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く)に規定する罪

四十五 号

債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号 若しくは第二号、第三十四条第一号 若しくは第三号 又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号 若しくは第八号に規定する罪

四十六 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第五条第六条第七条第二項から第八項まで 又は第八条に規定する罪

四十七 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下 この号において「組織的犯罪処罰法」という。第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで 又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪

組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 又は第十五号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号第九号第十号刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る)、第十三号 又は第十四号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪

組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1)

爆発物取締罰則第三条に規定する罪

(2)

刑法第百七十七条第一項 若しくは第三項第二百四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二第一項第四項 若しくは第五項第二百二十六条の三第二百二十七条第一項第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項 若しくは第四項第二百三十五条の二第二百三十六条 又は第二百四十六条の二に規定する罪

(3)

労働基準法第百十七条に規定する罪

(4)

職業安定法第六十三条に規定する罪

(5)

児童福祉法第六十条第一項に規定する罪

(6)
金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五 若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪
(7)

大麻取締法第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項に規定する罪

(8)

競馬法第三十条第三号に規定する罪

(9)
自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪
(10)
小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪
(11)
モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪
(12)

覚醒剤取締法第四十一条第一項第四十一条の二第一項 若しくは第二項第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号 若しくは第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪

(13)

旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪

(14)

出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項第七十四条の二第二項第七十四条の四第一項第七十四条の六の二第二項 又は第七十四条の八第二項に規定する罪

(15)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項第六十四条の二第一項 若しくは第二項第六十四条の三第一項 若しくは第二項第六十五条第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)に規定する罪

(16)

武器等製造法第三十一条第一項第三十一条の二第一項 又は第三十一条の三第四号猟銃の製造に係る部分に限る)に規定する罪

(17)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪

(18)

売春防止法第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)、第十一条第二項第十二条 又は第十三条に規定する罪

(19)

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項 若しくは第三項第三十一条の二第一項第三十一条の三第三項 若しくは第四項第三十一条の四第一項 若しくは第二項第三十一条の七第一項第三十一条の八第三十一条の九第一項第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 又は第三十一条の十三に規定する罪

(20)

著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪

(21)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 又は第十四号に規定する罪

(22)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪

(23)

貸金業法第四十七条第一号 又は第二号に規定する罪

(24)

麻薬特例法第六条第一項 又は第七条に規定する罪

(25)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項第六条第一項 又は第七条第六項から第八項までに規定する罪

(26)

組織的犯罪処罰法第三条第一項同項第二号から第十号まで 及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る)若しくは第二項同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 及び第十五号に係る部分に限る)、第七条同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る)、第七条の二第二項第九条第一項から第三項まで第十条第一項 又は第十一条に規定する罪

(27)

会社法平成十七年法律第八十六号第九百七十条第四項に規定する罪

(28)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第三条第二項 又は第五条第一項 若しくは第二項に規定する罪

組織的犯罪処罰法第七条第七条の二 又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る)又は第百五十一条第一号、第三号 若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十九 号

著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号第二十九条第一号 若しくは第二号 又は第三十二条第一号に規定する罪

五十 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項 及び第十一条第三項に係る部分に限る)又は第三号(第十四条に係る部分に限る)に規定する罪

五十一 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号 若しくは第五号 又は第百四十条第二号(第六十三条第一項 及び第七十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

五十二 号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号第三十一条第十四条第二項に係る部分に限る)、第三十二条第一号 又は第三十四条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十三 号

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第三十二条第一項第五条に係る部分に限る)又は第三項第一号第八条に係る部分に限る)若しくは第二号に規定する罪

五十四 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号 若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号 又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る)、第十一号 若しくは第十四号に規定する罪

五十五 号

会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十六 号

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号第十七条第十五条第二項に係る部分に限る)、第十八条第一号 又は第十九条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十七 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号第二十八条に規定する罪

五十八 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号 又は第九十七条第二号に規定する罪

五十九 号

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第百七条第二号第三十七条第四十一条第一項 及び第六十三条の二に係る部分に限る)、第四号第六号第八号 若しくは第九号第百九条第十号第百十二条第二号第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項 及び第二項に係る部分に限る)又は第百十四条第一号第四十一条第三項 及び第四項 並びに第六十三条の六第一項 及び第二項に係る部分に限る)若しくは第七号第七十七条に係る部分に限る)に規定する罪

六十 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪

1項

法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

風俗営業の種別
構造 及び設備の技術上の基準
法第二条第一項第一号に掲げる営業
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第二条第一項第二号に掲げる営業
一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第二条第一項第三号に掲げる営業
一 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。
法第二条第一項第四号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋 及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第二条第一項第五号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備 又は客に現金 若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
1項

法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

遊技機の種類
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機
一 一分間に四百円に当該金額が その対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額 及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。
七 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するもの その他 当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
九 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機 又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十一 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十二 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下 この項において同じ。)又は遊技球(以下 この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 千六百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二六倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・一五倍を超えることがあるか、又はその五分の三を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
七 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。
八 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
九 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては三百枚を、遊技球にあつては千五百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
十 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十一 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十二 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十三 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
アレンジボール遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 四時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物 及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
八 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
九 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
七 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数 又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等 又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 獲得することができる遊技球等の数 又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等 又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等 又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
1項

法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2項

法第五条第一項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

1項

法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

2項

公安委員会は、法第三条第一項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。

3項

前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項各号いずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第四号の風俗営業管理者証を交付するものとする。

1項

法第五条第三項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

1項

法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第五号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

1項

法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申請者が風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可 又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」という。)を受けているものに限る次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。第一条第五号に掲げる書類

二 号

申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業 及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る)には、府令第一条第六号に掲げる書類

三 号

前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号に掲げる書類

四 号
申請者と被相続人との続柄を証明する書面
五 号

申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名 及び住所を記載した書面 並びに当該申請に対する同意書

1項

法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第七号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。

3項

第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
合併契約書の写し
二 号

合併後存続する法人 又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下 この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名 及び住所を記載した書面 並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ 及びに掲げる書類 並びに法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

1項

法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人 及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。

3項

第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
分割計画書 又は分割契約書の写し
二 号

分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下 この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名 及び住所を記載した書面 並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ 及びに掲げる書類 並びに法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

1項

公安委員会は、法第七条第一項法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

2項

公安委員会は、法第七条第一項法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

1項

法第七条第五項法第七条の二第三項 又は法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第九号の書換え申請書 及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。

1項

法第七条第六項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。


この場合において、の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

1項

法第九条第一項法第二十条第十項において準用する場合を含む。第二十二条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の変更承認申請書には、府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類(法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第一条第十一号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

1項

法第九条第三項第一号 又は第二号法第二十条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。

2項

前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日以内にしなければならない。

3項

法第九条第三項第一号の規定により法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。

4項

公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項各号いずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る風俗営業管理者証を新たに 又は書き換えて交付するものとする。

1項

前条の規定は、法第九条第五項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

前条第二項
十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、
十日以内」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の規定は法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第九条第四項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

1項

法第十条第一項 又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。


この場合において、の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

2項

前項の規定により返納する許可証には、別記様式第十二号返納理由書を添付しなければならない。

1項

法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

過去十年以内法第二十四条第五項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。

二 号

過去十年以内法第二十四条第七項の規定に違反したことがないこと。

1項

法第十条の二第二項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。

1項

法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第十四号のとおりとする。

2項

公安委員会は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

3項

第十一条の規定は法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第十条の二第七項 又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。


この場合において、

第十二条
別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、
別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と

読み替えるものとする。