法第三十一条の十三第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下 この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証 その他の当該申込者の年齢 又は生年月日を証する書面(以下 この条 及び第七十三条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢 又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下 この条 及び第七十三条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
申込者から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号 及び暗証番号(以下 この条 及び第七十三条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。