風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第四節 店舗型電話異性紹介営業の規制

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 08時48分


1項

法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、
「店舗型電話異性紹介営業」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十五号のとおりとする。

1項

法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。

2項

第四十四条第二項の規定は法第三十一条の十二第一項の届出書の提出があつた場合について、第四十五条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、

第四十四条第二項
同条第四項ただし書」とあるのは
法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項ただし書」と、

店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、

第四十六条第一項
前条」とあるのは
第六十六条第二項において準用する第四十五条」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の十三第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下 この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。

一 号

申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証 その他の当該申込者の年齢 又は生年月日を証する書面(以下 この条 及び第七十三条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢 又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下 この条 及び第七十三条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。

二 号

申込者から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

三 号

申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号 及び暗証番号(以下 この条 及び第七十三条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。

2項

識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下 この条 及び第七十三条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く)により確認した上で、付与するものとする。

一 号

次のいずれかに掲げる者

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの

(1)

一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であること。

(2)

その役員(理事、監事 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。

(i)

法第四条第一項第一号から第四号まで 又は第六号から第九号までいずれかに該当する者

(ii)

精神機能の障害により識別番号付与等業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者

(iii)

に基づく処分(法第二十六条第一項 又は法第三十一条の二十五第一項に基づく許可の取消しに係る処分を除く)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日 若しくは場所が公示された日 又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。

(3)

識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法 その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。

(4)

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

二 号

次のいずれかに掲げる方法

十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。

識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。

識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

1項

第四十七条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨 及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。


この場合において、

第四十七条第二項
店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、

店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、

店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、

同条第三項
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業」と、

法第二十八条第十項」とあるのは
法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項」と

読み替えるものとする。

2項

第三十五条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。

3項

第四十九条の規定は法第三十一条の十六第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の十六第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の十六第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。


この場合において、

第四十九条
法第三十条第一項」とあるのは
法第三十一条の十五第一項」と、

第五十条第二項第一号
法第三十一条第二項第一号」とあるのは
法第三十一条の十六第二項第一号」と、

同項第二号
法第三十一条第二項第二号」とあるのは
法第三十一条の十六第二項第二号」と、

同項第三号
法第三十一条第二項第三号」とあるのは
法第三十一条の十六第二項第三号」と

読み替えるものとする。