風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第十三条 # 風俗営業の相続の承認の申請

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申請者が風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可 又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」という。)を受けているものに限る次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。第一条第五号に掲げる書類

二 号

申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業 及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る)には、府令第一条第六号に掲げる書類

三 号

前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号に掲げる書類

四 号
申請者と被相続人との続柄を証明する書面
五 号

申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名 及び住所を記載した書面 並びに当該申請に対する同意書