公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第十六条 # 相続等の承認に関する通知
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。