風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第十六条 # 相続等の承認に関する通知

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

公安委員会は、法第七条第一項法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

2項

公安委員会は、法第七条第一項法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。