法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第七号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第十四条 # 風俗営業者たる法人の合併の承認の申請
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
合併契約書の写し
二
号
合併後存続する法人 又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下 この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名 及び住所を記載した書面 並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ 及びハに掲げる書類 並びに法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面