風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテン その他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場 その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けること その他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第四条 # 国家公安委員会規則で定める状態
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号