法第三十二条第二項において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第百一条 # 深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号