法第三十二条第一項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第七節 深夜における飲食店営業の規制等
客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を含む。)を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
前号に掲げる場合以外の場合
椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第三十二条第二項において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。
法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号 及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキ その他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。
法第三十三条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。
第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第四十二条の規定は、法第三十三条第二項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
第四十二条第一項中
「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「深夜における酒類提供飲食店営業」と、
同条第二項中
「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該酒類提供飲食店営業」と、
「十日以内」とあるのは
「十日(当該変更が法人の名称、住所 又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と
読み替えるものとする。