風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第百四条 # 深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

第四十二条の規定は、法第三十三条第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条第一項
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「深夜における酒類提供飲食店営業」と、

同条第二項
当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該酒類提供飲食店営業」と、

十日以内」とあるのは
十日当該変更が法人の名称、住所 又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日以内」と

読み替えるものとする。